経営革新等支援機関

さとう税理士事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました

認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を国が「認定経営革新等支援機関」として認定するものです。

経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

1.経営革新等支援及びモニタリング支援等

経営の「見える化」支援

経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

事業計画の策定支援

調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画の策定に係るきめ細やかな指導及び助言を行います。

事業計画の実行支援

中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細やかな指導助言を行います。

モニタリング支援

経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

中小企業・小規模事業者への会計の定着支援

中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領等」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

2.その他経営改善等に係る支援全般

中小企業・小規模事業者の経営改善や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

3.中小企業支援施策と連携した支援

中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。