法人設立届出書等の手続きが簡素化されました。

平成29年の税制改正により以下の手続きが簡素化されましたのでご紹介します。

 1.法人設立届出書の登記事項証明書の添付省略

 会社を設立した場合に届け出る「法人設立届出書」には

定款等の写し

登記事項証明書

株主名簿

設立趣意書

設立時の貸借対照表

等を添付して設立の日から2ヶ月以内に税務署に提出しなければなりませんでした。

 今回の税制改正により平成29年4月1日からは、これらの添付書類の内、「登記事項証明書」の添付が不要になりました。

なお、京都府や京都市に届出する「法人等設立届出書」については改正が行われていないので従来通り添付が必要になります。

 

 2.異動届の提出先の簡素化

 これまでは本店が移転した場合に届け出る「異動届出書」には異動前と異動後の住所を記載し、異動前と異動後の所轄税務署へそれぞれ提出が必要でした。

これが平成29年4月1日からは異動前の税務署に届出するだけでよくなり異動後の税務署への提出が不要になりました。

 

 マイナンバー等で事務作業が増える中、今回のような省略・簡素化の改正は大変助かります。

これを機会に必要書類の見直しが進めばと考えています。

毎度の事ながら国税と地方税の動きがばらばらなので統一して欲しいものです。